いんたーねっと日記

141文字以上のものを書くところ

自転車のベルの話

こういうルールとかマナーとかの話になると、よくも悪くも「良識派」の意見ばっかり読むはめになる。この記事もそう。

ただ、自転車の場合は「○○するなんて(しないなんて)、死にたいのか?」「こんな危ないことをしてる自転車乗りはバカ」という意見が多くて、自転車ユーザーが被害者になりそうな話ばかりになるけれども加害者になる可能性のほうをわすれてはならない。無灯火も携帯電話も二人乗りも歩行者にとっては非常に怖い。
でも、今書きたいのはそういう物理的な事故の話じゃなくて、自転車の乗り方がぶっそうなんじゃないのという話。上にのせた2chまとめであんまり触れられてないので。
日本で売られてる自転車はほとんどに警音器(ベル)がついているのだけれど、実をいうとこれの使い方は法律で義務づけられていて、罰則もある。これで罰金とられた話なんて聞いたことないけど。

第五十四条
 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
   (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)

道路交通法

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
(中略)
八  第五十二条(車両等の燈火)第二項、第五十三条(合図)第一項若しくは第三項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
(後略)

道路交通法

第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(中略)
六  第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者
(後略)

道路交通法

つまり、いくら邪魔であろうと歩行者や自転車をどかせるためにベルをならしちゃいけないのです。「危険を防止するためにやむを得ないとき」というのは、たとえば下り坂でブレーキがきかなくなったとか、そういう状態のこと(たぶん)。「警音器」という「警」の字が入ったものを鳴らしながら走るというのは「轢き殺すぞ!」と叫びながら走ってるようなものです。もしそんな人がいたらみんな「踏切に突っ込んで轢かれて死ねばいいのに」とか思うでしょう。
僕は最近、なるべく歩道で歩行者を追い抜くときには速度をすこし落として、道幅が少し広くなるタイミングで「すみませーん」と声をかけて抜かしたりしてますが、そうすると避ける側の人がちょっと恐縮したような表情だったりして申し訳なく思います。歩道は歩行者が一番偉いんだからもっと堂々としてるべき! でも声をかけると会釈してくれる人も多いのでもっとみんなやるべきだと思います。きつい上り坂だと外国の人が片言の日本語で「ガンバッテー」と声をかけてくれたりして、気持ちよく走れると思います。